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学校であれば担任や校長・教頭、職場であれば管理職


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いじめが発生していることが明らかになった時点で、学校であれば担任や校長・教頭、職場であれば管理職の地位にある人間が管理責任を問われ、減俸等の処分を受けたりその後の昇進などで不利な扱いを受ける場合も少なくない。このため、本来であればいじめの解決に積極的に取り組むべきであるはずの管理者が、実際にはいじめの存在を認識しながらもその事実を報告せず覆い隠そうとするケースも珍しくなく、いじめの結果被害者の自殺など取り返しのつかない事態が発生した後も「いじめの事実はなかった」などと公式の報告書に記載される場合もある。この結果、被害者の家族が学校や職場に対する不信感を増幅させることも多い。

また、担任自体がいじめ加害者となるケースもあり、1986年の中野富士見中学いじめ自殺事件のようにいじめに加担したり、あるいは2006年の筑前町立三輪中学校の事件のようにいじめを誘発する発言を行ったケースもある。また、1984年の大阪産業大学付属高校同級生殺害事件のケースでは相談を受けた事実を担任は否定し、結局保身に走る形となった。

いじめは「起きないのが最良」であり、いじめが起こるような環境を作った時点で管理者に責任があるという見解にも一理あるのは確かだが、それにより管理者が自らの保身を優先させた結果、いじめが発生した場合に適切な対処が行われない、いじめに関する実態調査に対し管理者の立場にある人間が非協力的な態度を取るなど(実際滝川市立江部乙小学校いじめ自殺事件を契機としたいじめ実態調査に対し、北海道教職員組合が調査に協力しないよう指示したという例もある)、逆に一種のモラル・ハザードを生んでしまっているという意見も出てきている。

その他、教師自身が自身の教育性を見せ付けるため、もしくは教師としての自己満足をかなえる場合、自分の教育に否定的な生徒をわざといじめに追い込ませ結果論として自分を頼らせるというケースも存在する。この場合いじめはあくまで生徒間の間でおこっている為、担任がいじめ加害者となるケースとしては露見する場合は少なく、物事の大小含めて教師が加害者であったという認識は希薄となる。

このほか、特に学校において暴力を伴ういじめが行われている場合に、それを止めるため教師がやむを得ずいじめる側の人間を殴るなどの行為を行った場合、近年日本において体罰全般を否定的に見る風潮が強まっていることから「教師による体罰だ」として(いじめる側の人間の)保護者から苦情を受け、結果として教師が処分されるといったケースも見られ、これも管理者のいじめに対する対応を萎縮させている一因となっている。

いじめの理論
いじめについては諸氏により様々なことが言われてきたが、ここにきてやっと批評の対象となるものが出てきた。

内藤朝雄は社会学的・心理学的手法を用いて、2001年に『いじめの社会理論』を発表した。その中で内藤は「人間関係が濃厚すぎる集団内において生じる欠如を埋めようとする偽りの全能感」としていじめの理論化を行った。そしてその対策として「学級制度の解体」「警察の介入」を挙げた(2007年刊の『〈いじめ学〉の時代』は、その入門編である)。

森口朗は2007年の『いじめの構造』で、内藤の理論をベースに独自の「スクールカースト」の概念を導入した。これはクラス内の序列のことで、人気や「空気を読む能力」の多寡により上下し、下位になるほどいじめられやすくなるという。 今までの論者が素通りしてきたこの概念を取り入れて、森田は修正藤田モデルという四分類を作った。これによりいじめのモデルはかなり整理され、見通しが良くなった。そして分類毎にいじめの発生するメカニズムを考察し、具体的な対策を提示した。

いじめのメカニズム

いじめの一次被害
苛める側による暴力
苛められる側の孤立化
苛める側・周囲の苛められる側への蔑視・偏見
苛められる側の不登校・低学歴化による生活水準の低下。(中長期的)失業・PTSD・精神疾患・ホームレス化[要出典]・自殺・・・ 苛める側には刑事責任・民事責任(不法行為に対する損害賠償請求権)が発生する
苛められた側による苛める側への報復。(佐世保小6女児同級生殺害事件やアメリカの銃乱射など)

いじめの二次被害
苛める側による虚偽申告(刑事責任・損害賠償責任を回避する目的で虚偽申告を行うなど)
苛める側によるプライバシー侵害(犯行を明らかにしていないかチェックするため)

学生の場合の例
幼稚園・保育園:小谷隆真によれば、小学校や中学校のようないじめはないという。積極的な子供が消極的な子供を従えているようにみえる「子ども同士の力関係」や、「子供のコミュニケーション能力の未発達」による玩具等の横取り、手を出すことをいじめととらえてしまうという(参考:2005年3月7日読売新聞)。
小学校:「冷やかし」の割合が多いが、「仲間はずれ」の割合が、他の区分に比べて多い[2]。服装、話し方、肌の色、家庭の事情、出自、身体的特徴、お弁当、成績不良(或いは良好)、国語の作文(一方的な人間像が周知されてしまうなど)などから始まる。
中学校:統計上、いじめが最も多くなる年代である[2]。重篤な場合は重傷を負わせられる、傷害の結果死に至ることもある。結果、自殺するという例もある。
高等学校:「冷やかし」が多いが、「暴力をふるう」割合が高い[2]。割合は少ないが、いじめによって退学する場合もある(人間関係を理由とした中途退学は、2005年度で7.4%[3])。
学生の場合、教師によるいじめ(パワーハラスメント)も存在している。教師が言った何気ない一言がきっかけでいじめに発展する例も少なくはない。他にも教師の威厳を使い特定の生徒をいじめる例もある。
大学:大学に於いても、特に体育会系のクラブで、先輩からの「しごき」という名のいじめは昔から存在するが、最近では、それ以外の場合でも、中学・高校生レベルのいじめもあるようである。また、これに関連して、継続的な悪質ないじめで、訴訟沙汰になった例もある[4]・[5]・[6]。

社会(人)の場合の例
「職場いじめ」は集団社会、特に大人の社会の中で認知された行為である。児童生徒間同様最悪の場合自殺にまで至る事もある。

社会人:職場のいじめは、生活の糧を得るための仕事を困難にし、幸福の手段を奪うことに等しい。「人類幸福のための仕事」という崇高な理念を覆す深刻な問題をかかえている。高齢化・社内恋愛・不祥事隠し・労使紛争など、何らかの理由で退職させたい人間を、(組織ぐるみで)自分から退職するように仕向ける時にも、行なわれる。被害者は、いじめによる信用失墜・その結果の長期的失業などで、人生を根本から失うこともある。
会社間:「取引先・中小企業いじめ」(大企業が、資金力や規模の力によって、自らの発展や儲けだけを考え、値段を下げて市場を独占したり、下請け企業の発注価格を必要以上に下げて苦しめることや、政府が意図的に中小企業を冷遇する政策を推進することをいう。例をあげると、バブル後に、大企業は自らの負債返済のために、あらゆる合法的、非合法的手段によって、中小企業いじめをして、つぶしてきた。いざ破綻すると、再生機構に入り支援されるという構図があり、ここ数年益々中小企業の立場は苦しくなってきている。日本の経済基盤は中小企業で支えられており、中小企業の弱体化は日本の国力の弱体化を意味している。)
家庭内:嫁姑問題(かつては、集団で主導権を握る姑が嫁をいじめる場合が多かったが、核家族化した現代では、嫁が姑をいじめる例も多々存在する。根元は、自分の生活習慣や思想を相手にも強要し、それが受け入れられないからであり、息子を嫁に取られた若しくは夫を独占できない妻が感情的に起こす場合もある。2世帯住宅を隣に建てるという解決法がある。)
国家・人種:異人種への歴史的怨恨・偏見・経済格差に基づく国家間の紛争・差別的取引などがいじめとされることがある。
民族浄化 … ボスニア・ヘルツェゴビナなどにおける、いわゆる民族浄化を目的とする殺戮・組織的レイプ。
南北問題 ・ 経済格差
児童労働・ 児童買春
セックスツアー … かつての植民地時代の支配国が被支配国へ行く傾向が多い。

事件別例
刑法上の犯罪となる全ての攻撃。なお、2006年の福岡中2いじめ自殺事件のケースでは暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の疑いが適用されたが、このように恐喝や傷害などの行為を伴わずに立件されるのは異例の話であった。

殺人罪:法律上は傷害致死や自殺教唆であっても、「未必の故意」による殺人罪として立件されることもある。
傷害致死罪:(例)集団によるリンチによって、被害者が死亡。
自殺教唆罪:自殺を促す(とびおりろ、など)。
暴行罪・傷害罪:殴る、蹴る、刺す、縛る、煙草をからだに押し付ける。
脅迫罪:脅す、ナイフで刺すふりをする・ナイフを見せる、暴力団などの犯罪集団と共謀する。
強要罪:性行為(自慰、売春など)の強要。常々いじめられる者同士を喧嘩させる。
恐喝罪:暴行や脅迫による金銭の要求。
強姦罪・強制わいせつ罪
名誉毀損罪・侮辱罪:盗撮して、インターネットで流す。インターネット上の中傷。中傷ビラの頒布。携帯電話・メールでの嫌がらせ。これらを警察に訴えれば、捜査がなされ、犯人は逮捕される。
犯罪の教唆(実行犯と同罪):強姦など性犯罪の要求、万引き(窃盗)など財産犯の強要。
偽証罪(法廷などで)・誣告罪:犯罪等を行ってそれをなすりつける、法廷など公的機関での虚偽報告。
その他の人権侵害(犯罪として立件できないにせよ、民事上の不法行為と認定されうる。)

無視、陰謀をめぐらすこと、教師や上司に事実ではない不利な虚偽報告をする。
労働問題

不当労働行為:上司が部下に対し、職場で陰謀を巡らすこと.「自分が悪い」と誤解させる状況を、故意につくられる。
不当解雇:職場で、責任をとって辞めさせるような状況をつくる。
セクシャルハラスメント

法律上の保護
いじめ被害者は、下記の法規定によって保護される。

人権侵害等→憲法:権利の回復・損害賠償請求
刑事事件 →刑法:刑事訴追
民事事件 →民法:損害賠償請求
各法規定は、被害内容を下記の2つに大きく区分する。(一般に「いじめ」は後者をさすことが多いが、前者も該当する)

身体的苦痛(殺人・拷問・傷害などの瞬間的な肉体的打撃である暴力、障害)などの実害
精神的苦痛(非常に陰湿で、長期間苛められる側(被害者)の精神に大きな打撃を与えるもの)

アフターケア
悪辣かつ長期化したいじめの場合、被害者の心の傷は深く、性格そのものが変容する場合がある。深刻な心理的・肉体的・性的虐待を受けたあとでは、いじめそのものが解消したあとでも、本人のみではケアが困難となる。その場合には、精神科医やカウンセラーに相談することも重要である。

海外との違い
この記事の内容に関する文献や情報源を探しています。ご存じの方はご提示ください。出典を明記するためにご協力をお願いします。

精神科医の宮元政於によると日本はいじめは行動を修正させる方法、すなわち「個人に集団の論理を受け入れさせる手段」として積極的に許容されており、その点が「欧米諸国のいじめとは決定的に異なる点」だという。このいじめという方法が大人の世界でも頻繁に用いられている点も異なり、欧米ではいじめは主に子供の世界の話で、他人をいじめる大人はちょっとおかしい、もっといえば嗜虐的とみなされるという。

いじめについての言葉・ことわざ
弱い者いじめ(よわいものいじめ)
近代民主主義社会では、強者は弱者を保護すべき立場にある。いじめとは、強者が弱者に対して迫害行為を行うことであり、卑怯であると、いじめという行為を戒める言葉として用いうる。
判官贔屓(ほうがんびいき)
強い者よりも弱い者、不幸な者の方が世間から同情され、ひいきされる。
けんか両成敗
苛められた者は時に、報復として「仕返し」で対抗することがあるが、いじめが長期化して苛められた側のストレスが鬱積している場合、時にそれは過剰なまでの行動を起こさせる。しかし、強者と弱者が争えば、強者が勝つのが自明である。弱者の強者への報復は、時には周囲を巻き込む集団自殺に等しい。歌舞伎の「忠臣蔵」のように、お家断絶・全員失業・全員討ち死になど、悲劇に終わることも多い。
出る杭は打たれる
個性的な者・正論を述べる者・異論を述べる者が苛められるさま。統一主義・画一主義を是とする考え(集団主義)が、いじめを助長している場合もしばしばある。
坊主憎けりゃ、袈裟まで憎い
誰かを憎むようになると、直接憎むような理由が無くても、関連するもの全てを憎く感じる。

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2009年01月24日 11:29に投稿されたエントリーのページです。

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